49日前の遺品整理は問題なし!プロが注意点や疑問を徹底解説

2023年08月18日

大切な家族が亡くなった後に実施しなければならないのが遺品整理です。ただ、親族が一堂に集まることが難しく、一般的に遺品整理を始めるとされている四十九日より早く取りかからなければならないといったこともあるかもしれません。そこで四十九日法要より前に遺品整理をしていいものなのか、その疑問に今記事でお答えします。

記事監修者紹介

一般社団法人 認定遺品整理士認定協会
認定遺品整理士(認定 第 IS 01336号)
第二種電気工事士 愛知県知事許可 (第147439号)

進 康祐(シン コウスケ)
経歴

1997年7月にメイドマンの運営会社、株式会社プラウドエーに入社。
2011年に認定遺品整理士の資格を取得。
現在、プラウドエーにて遺品・生前整理事業部 部長として職務にあたる。
2022年7月にて入社25年を迎える。

【結論】遺品整理は四十九日法要・初七日法要の前後で問題ない

遺品整理は気持ちの整理がついてからというアドバイスもありますが、実際には四十九日法要や初七日法要といった節目の前後でも問題はありません。日本での主要な宗教である仏道や神道では、遺品整理の期間や時期を定める教義はないためです。ただ、遺品整理は期限までに済ませることが求められる仕事とは違い、遺族の感情も大きく関わってくるため「急いでまですることはない」という考えが浸透しているだけなのです。そうはいっても遺品整理を先延ばしにしてしまうと相続関係で問題が起きることもあります。そこで知っておきたい遺品整理を早めに始めることのメリットについて見ていきましょう。

遺品整理を早く実施する3つのメリット

1.四十九日法要で形見分けが出来る

親族が集まる四十九日法要で形見分けが出来ることが、早めの遺品整理の大きなメリットです。核家族化が進んだ日本では、親戚が離れた場所に住むことも多く、葬儀の終わった後に集まる機会を作ることは難しい現状があります。何度も親族が集まれないのであれば、四十九日法要の前に遺品整理をしておくと形見分けがスムーズです。

【注意】形見分けの前に遺産分割協議は必須!

親族が集まる場で形見分けをする前に忘れずにしておきたいのが遺産分割協議です。遺産分割協議とは、遺産の分け方について相続人全員で話し合うことをいいます。これをせずに遺品整理を始めてしまうと、後から不満を持つ相続人によって協議が長引いてしまうことにもなりかねません。協議後であっても、資産価値の高い品物はトラブル回避のために形見分けに出さないようにすることが必要です。この場合は四十九日法要や初七日法要にこだわらず、遺品整理が片付いてから形見分けをするのが無難です。

2.他の遺族との遺品整理絡みのトラブルを防げる

遺品絡みのトラブルを未然に回避できることも、早めに遺品整理を行うメリットの一つです。基本的には亡くなった方の配偶者や子供が相続人となりますが、亡くなった方との血縁関係によっては相続人が増える可能性もあります。相続人となった全員に相続税の納税義務と相続放棄の権利がありますので、相続放棄の期限となる3ヶ月以内までに遺品整理を終わらせなければなりません。遺品を勝手に処分し、高価な品物を持ち出されるといったトラブルを未然に防ぐためにも遺品整理は早めにしておくことが重要なのです。

3.早く部屋を明け渡せる(賃貸・老人ホームの場合)

早めに遺品整理をすることで、故人が住んでいた家をスムーズに明け渡せることもメリットです。特に亡くなった方が賃貸住宅や老人ホームといった自分の持ち家以外の場所で暮らしていた場合、遺品整理をする間の家賃や使用料を遺族が負担することになります。相続人全員で払うのが一番ですが、話し合いがまとまらなかった場合は厄介です。自分たちの負担を軽減するためにも早めに遺品整理に取りかかるのがおすすめです。

【相続トラブル対策】遺品整理の注意点6選

1.必ず他の遺族の了承を得てから行う

遺品整理に取りかかる前に、必ず他の遺族の同意を得るようにしましょう。遺品整理は売却や処分で費用や利益が発生するため相続に関わってきます。相続に関することは、相続人全員の同意を得る必要があるということを忘れないようにしましょう。高価な遺品を勝手に処分した場合、持ち出しを疑われてトラブルになる可能性があります。

2.遺言書とエンディングノートの有無を確認してから実施する

遺品整理を始める前に、故人の遺志を確認することも大切です。特に遺言書は法的な効力があります。また、エンディングノートで遺品について渡す相手を指定している可能性もあります。自宅に遺書やエンディングノートがないか確認すると共に、近くの公証役場にも問い合わせてみましょう。また貸金庫や法務局に保管されている可能性もあります。

3.重要書類を見つけて保管しておく(遺言書や身分証など)

保管が必須の主な重要書類
1. 遺言書
2. 故人が残した手紙
3. エンディングノート
4. 故人の写真
5. 家族と故人の写真
6. クレジットカード
7. キャッシュカード
8. 通帳
9. 証券口座関連の書類や有価証券
10. ICカード(交通系ICカードなど)
11. パスワード
12. 年金手帳
13. マイナンバーカード
14. 運転免許証
15. 保険証
16. 保険証券
17. 土地の権利書など権利書関係
18. 印鑑
19. PC・スマホなどの電子機器

遺品整理の際には、重要書類を最優先で探して別に保管しておくようにしましょう。重要書類というと遺言書や通帳、印鑑といった金銭に関わるものが思い浮かぶかもしれません。もちろんそういったものも大切ですが、他にも優先して探したいものがいくつかあります。後で必要になるものも多いので、上記のリストもぜひ参考にして探しておくようにしましょう。最近ではPCやスマホといった電子機器に個人情報が多く保管されているケースが見受けられます。内容が確認できるよう、あわせてログインIDやパスワードの記録も探し出して保管しておくことをおすすめします。

4.現金・売却益・資産価値のある遺品はまとめて保管し処分したもののリストを作る

遺品整理を相続人全員から許可をもらったとしても、遺品の内容はきちんと報告できるようリストにまとめましょう。特に現金・資産価値のある遺品・不用品の売却で発生した利益は相続の対象となるため注意が必要です。相続対象となるものは、それぞれの額が分かるようにして保管するようにしましょう。処分、売却で手元に残っていない物はリストにしておき、親族間のトラブルを防止することも大切です。

5.相続税の申告期限(死後10ヶ月以内)までに終わらせる

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。

引用元:No.4205 相続税の申告と納税|国税庁

 

相続税の申告期限までに遺品整理を終えるようにしましょう。国税庁では被相続人(故人)の死亡の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告をするよう定めています。ここで注意したいのは10ヶ月目に申告するのではないということです。相続人全員の報告の必要性も考えて早めに取りかかるようにしましょう。

6.相続財産の放棄期限(死後3ヶ月以内)に注意する

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求により、家庭裁判所において伸長することができる。

引用元:民法第915条|e-Gov法令検索

 

遺産は相続放棄の期限にも注意が必要です。相続放棄は相続の開始があると知った時から3ヶ月以内に申し出をする必要があると民法第915条に規定されています。そのため、故人の遺品を整理して、どういった遺産があるか、また負債についても確認することが必要となります。相続するかどうかを相続人全員に決めてもらうためにも早めに遺品整理を始めるようにしましょう。

遺品整理のよくある疑問【遺品整理歴25年の遺品整理士が解説】

1.失敗しない遺品整理の流れは?

1. 整理を担当する遺族を決める
2. スケジュールを決める
3. 遺品を仕分ける
4. ゴミを処分する
5. 清掃する
6. 形見分けとリサイクル・売却を実施

遺品整理をスムーズにすすめる進めるためにも、大まかな流れについて知っておきましょう。まず、誰が遺品整理をするか相続人全員で話し合いをし、スケジュールを決めます。トラブルを防止するためにも担当する遺族全員で作業するようにしましょう。遺品整理をする当日は、遺品の仕分けをしてゴミや不用品の処分、清掃まで行います。遺書やエンディングノートを参考に形見分けする物の整理、価値のある不用品は売却やリサイクルを検討するために別にまとめて保管します。処分方法は相続人全員で話し合うといいでしょう。詳しくは「遺品整理を自分でする方法」でご紹介していますので詳細は下記リンクをご覧ください。

2.遺品整理は自分たちでの実施と業者への依頼とどちらがよい?

遺品整理を自分でするか業者に依頼するかは状況により異なります。ある程度遺品の量を把握しており整理する人手や日程が確保可能なのであれば遺品整理は自分でした方がいいでしょう。ただ、遠方に住んでいてどれぐらいの遺品があるのか分からない、ある程度は整理は進めたが大きな家具や家電の処分に困っているといった場合には業者に依頼した方がスムーズです。特に物が捨てられないためにゴミ屋敷になってしまっている場合は、健康を害する可能性もあるので業者に依頼しましょう。

3.遺品整理を業者に頼むとどれくらいの費用が掛かる?

遺品整理を業者に依頼する場合、気になるのが掛かる費用です。費用については、結論からいうとケースバイケースといえます。遺品の量だけでなく対象となる家の部屋数、作業をする家の周囲の駐車スペースや作業や搬出スペースの有無等様々な条件で料金は変わってくるためです。また特殊な清掃が必要な場合には別途費用が掛かりますので、現地での調査による見積もりは必須です。電話だけで見積もりをする業者の場合、追加料金が発生する可能性もあるため避けた方がいいでしょう。

4.後悔しない遺品整理業者の選び方は?

遺品整理業者選びで見るべきポイント
1. 遺品整理士の有資格者がいるか
2. 一般廃棄物収集運搬許可証と古物商許可証を保有しているか
3. 実地訪問による見積もりを行っているか
4. 遺品の買取に対応しているか

後悔しない遺品整理のためにも、信頼できる業者を選ぶようにしましょう。数多くある遺品業者から依頼する業者を選ぶポイントとしては上記に挙げた4つがあります。先に紹介したように、適正な料金を提示してくれるよう、実地訪問してくれる業者であることは必須です。加えて遺品整理のエキスパートである「遺品整理士」の有資格者が在籍していれば、遺品を丁寧に扱ってくれますので安心です。さらに遺品整理で出た不用品やゴミの処分についても、不法投棄をすることのないよう一般廃棄物収集運搬許可証を保有している業者を選ぶことをおすすめしています。処分だけでなく買取もしている業者なら一連の作業をまとめて依頼できるので費用を抑えられます。ただ買取をしている業者が古物商許可証を保有しているか確認することも必要です。なぜ業者選びでこれらの資格を保有していることが重要なのかについては、「遺品整理業で必要な3つの許可証・資格とは?」でご紹介していますのでぜひご覧ください。

5.不要だが価値のある遺品はリサイクルや売却しても問題ない?

遺品整理では再利用可能な物や価値のある物も数多く出てきます。形見分けで引き取り手が見つからないといった場合にはリサイクルや売却をしても問題はありません。ただ故人の持ち物であることから売却がはばかられるということもあるでしょう。その場合には遺品を供養することも考えてみましょう。遺品の供養については「遺品整理の供養について」で詳しくご紹介していますのでぜひご覧ください。

まとめ:遺品整理は3ヶ月以内に実施を!手に負えない場合は遺品整理士へ相談

遺品整理に取りかかる時期は、一般的に言われる49日より前に始めても問題ありません。むしろ相続税の申告や財産放棄といった期間が定められていることを考えると故人の死後3ヶ月以内に終わらせるべきだといえるでしょう。ただなかなか遺品整理を実施できないという場合には専門の業者に依頼することをおすすめします。メイドマンは25年以上遺品整理を手がけてきた実績があり、遺品整理士が在籍していることから多くのお客様に選んでいただいています。詳細な見積もりを出しておりますので後から料金が変わることもありません。さらに一般廃棄物収集運搬許可証と古物商許可証を有した合法業者なので安心です。 実際にメイドマンをご利用いただいたお客様の声をご紹介していますので、下記リンクからご確認ください。