誰でもカンタン!生前整理の進め方とタイミング

2022年09月13日

誰でもカンタン!生前整理の進め方 「元気なうちに家の片付けをしたい」「将来老人ホームなど施設に入るために身の回りを片付けておきたい」と生前整理を考える人が増えています。 ただ、生前整理といっても何から始めればいいのか分からないという方は少なくありません。 生前整理については、当社コラム「生前整理とは何?生前整理が必要な本当の意味 – 愛知・名古屋で遺品整理・⽣前整理ならメイドマン」を参考にしていただきたいのですが、 今回は生前整理を始めるタイミングや進め方について詳しくご紹介します。

記事監修者紹介

一般社団法人 認定遺品整理士認定協会
認定遺品整理士(認定 第 IS 01336号)
第二種電気工事士 愛知県知事許可 (第147439号)

進 康祐(シン コウスケ)
経歴

1997年7月にメイドマンの運営会社、株式会社プラウドエーに入社。
2011年に認定遺品整理士の資格を取得。
現在、プラウドエーにて遺品・生前整理事業部 部長として職務にあたる。
2022年7月にて入社25年を迎える。

生前整理を始めるタイミング

生前整理を始めるタイミング 生前整理を始めるタイミングに決まりはありません。 ただ、色々な状況を鑑み、弊社では「思い立ったタイミング」で始めることをおすすめしています。 日本人の平均寿命は厚生労働省が2022年の7月に発表した平均寿命のデータでは、男性は81.47年、女性は87.57年となっています。 寿命が延びているといっても、生前整理は体力的にも精神的にも大きな負担がかかる作業です。 弊社で生前整理についてご相談いただくケースでは、ご両親が老人ホームなど福祉施設に入居して実家が空き家になる前後のタイミングが多くなっています。 空き家が社会問題となっていることに加え、最近では地震や台風といった大きな災害も増えてきています。 さらに急な病や事故で片付けたくてもできないといった状況になることも考えられます。 最近では20代や30代で生前整理を始めるという方もいらっしゃいますが、タイミングはご自分に合った時で問題ありません。 定年退職のタイミングや、施設への入居を考え始める75~80歳で一度整理をすることを考えてみてはいかがでしょうか。

生前整理の進め方

生前整理は、単に持ち物を捨てて整理するだけでなく、自分がこの世を去った時に持ち物の行く末を決めておく作業です。 長い人生で多くの持ち物があると、手をつけられず挫折するということにもなりかねません。 そこで生前整理はどう進めるべきなのか詳しくご紹介します。

1.必要なものと不用品を分別する

必要なものと不用品を分別する 生前整理のスタートは分別です。必要なものと不用品を分けるところから始めましょう。 あまりにも多くのものがあると、本当に必要なものが分からなくなってしまいがちです。 それだけでなく、遺された家族が遺品を整理する際、不用品や使っていないものの区別がつけられず負担になってしまいます。 特に大切な家族の遺品は、思い出もありなかなか処分に踏み切れないといったことが少なくありません。 そういった思いをさせないためにも、本当に必要なものだけを残し、不用品や使っていないものはなるべく減らすことをおすすめします。 ただ、どれも大切で処分するのはしのびない、もったいなくて捨てられないということもあるでしょう。 そういった場合は無理をする必要はありません。 元あった場所に戻してしまうと、片付かなくなってしまうので別の場所に保管しましょう。 「保留」や「一時置き」として箱にまとめるといいでしょう。 半年や1年の区切りで、もう一度確認し不要と思えばそのタイミングで捨てることをおすすめします。 必要なものと不用品を分別したら、ゴミとして処分する、また使える物はリサイクルショップに引き取ってもらいましょう。 家具といった大型のものや家電は、自治体ごとに回収方法が違いますので、分別が済んだら早めに手続きをしておくといいでしょう。

2.財産目録を作成をする

必要ないものや不用品の分別と共に、進めたいのが財産目録の作成です。 所有している財産は、現金や預貯金のほか、不動産、有価証券、貴金属や骨董品など形を問わず全て書き出すことをおすすめします。 財産がどこに保管してあるかが分からないと、遺族が探し出す必要があり大きな負担となります。 目録があればその負担を減らすことになるだけでなく、生前贈与が可能なものがあれば、死後に相続するよりも相続税がかからずに済むこともあります また、財産目録には借金や未払い金についても明記しておきましょう。 これにより、相続する人が知らずに借金を背負うといったことを回避することになります。 目録と共に、財産の保管場所についても明記する、印鑑や通帳といった貴重品を一箇所にまとめるといったこともしておくといいでしょう。

3.遺言書、エンディングノートを作成する

遺言書、エンディングノートを作成する 身の回りの品の整理と財産目録の作成ができたら、遺言書とエンディングノートを作成します。 財産分与については遺言書、お葬式やお墓といった自分の死後どうして欲しいかという希望についてはエンディングノートに記載するようにします。 遺言書は形式通りに作成しないと効力がありませんので、弁護士や公証役場の手を借りて作成するようにしましょう。 自分の死後に遺すものとしてのエンディングノートには、遺言書とは違い法的拘束力はありません。 ただ、遺言書と違い自分の希望を自由に書き残せます。 病気で寝たきりになったり認知症になったりして自分で判断ができなくなった場合に、エンディングノートがあれば自分の意志を家族に伝えられます。 介護や病院の治療についての希望、死後に連絡を取って欲しい人のリストなどを書いておくといいでしょう。 エンディングノートと遺言書の違いについては、弊社コラム、「【6項目で分かる!】エンディングノートの書き方と遺言書との違い」をぜひご覧ください。

生前整理を業者に依頼する方法もあります!

生前整理をしたいと思うタイミングによっては、整理をする体力がなかったり、時間的な余裕がなかったりといったこともあります。 その場合には、専門業者に依頼することをおすすめします。 単に不用品を処分するだけの業者もいますが、生前整理の場合は専門知識を持つ業者に依頼しましょう。 メイドマンでは遺品整理士の資格を持つ担当者が生前整理のお手伝いをさせていただいています。 持ち物を大切にされているお客様のお気持ちに寄り添った整理のお手伝い、アドバイスをさせていただいており、多くのお客様から選んでいただいている生前整理のプロです。 生前整理だけでなく老人ホームに入居される際の引越先への配送、不用品やリサイクル可能な品物を買い取らせていただくことで、費用を削減する取り組みも行っています 生前整理だけでなく相続のお悩みなどもございましたらぜひお気軽にご相談ください。 お悩みにあった専門家のご紹介もさせていただきます。 25年以上の実績を持つメイドマンに安心してお任せください。
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