2017年06月10日
この時期、一軒家のご遺品、生前整理と併せて、庭の庭木剪定、除草もご依頼頂くケースがございます。要因として、ご実家が、何方も現在お住みではなく、空き家となり、以前ご両親様がお亡くなりになられてそのままのご状況や、ご両親様が施設にご入所されて、ご実家のお庭の植栽が、伸びきっていて、そのままのご状態となっているケースがございます。
又、子供様が、遠方にご在住で、何度も足を運ぶことが容易ではなく目が届きにくい。残されたご遺族様もご高齢で、室内のご遺品、生前整理と同様に庭のメンテナンスもできない。又は近隣様からの苦情で虫が湧く、庭木の剪定をしてくれないと陽が当たらない等、隣家の境界敷地に枝がでて迷惑している等の苦情もしばしございます、諸事情により理由は様々なのです。
そのようなご状況の場合、庭師、造園業様にお頼みするまでもない軽度の状態から、4~5年手入れもしていない、10数年そのままの放置のご状況、この際、空き家の為、庭木の手入れもできない為、根元付近から、伐採してして下さい等々。そのような場合も、ご遺品整理、生前整理と併せて、どのようなご状況でもお任せ下さい。この時期一気に植栽は梅雨明け後、伸びて参ります。弊社には、10数年前から、庭木の剪定にご対応できるスタッフも在籍しております。お気軽にご相談下さい。喜んでご遺品、生前整理と併せてご対応させて頂きます。
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